子どもが起こした事故、両親の賠償責任の有無
昨日、長いレビューを書いたし、なぜか、めまいが止まらないから、今日は
時事問題の感想を一言だけ。前から話題になってた裁判で、最高裁の判決
が出た。各種報道、特に朝日新聞のニュースより。
12年前、小学校の校庭で11才の小学生(男の子)が蹴ったサッカーボー
ルが校庭の外へ。たまたまバイクで通りかかった80才男性が、よけようと
して転倒。足を骨折したのが原因で認知症につながり、約1年半後に肺炎
で死亡。遺族が5000万円の損害賠償を求めて提訴。
民法では、子どもの事故に関して、親が監督責任を怠っていれば、代わり
に賠償責任を負うと定められてる。これまでの類似の訴訟でも、被害者救
済の観点で、監督責任を認めて来た。
ところが今日(2015年4月9日)の上告審で、最高裁は約1100万円の賠
償を認めた二審の判決を破棄。「日常的な行為のなかで起きた、予想でき
ない事故については賠償責任はない」として、遺族側の請求を退けたとのこ
と。時事通信は裁判官4人全員一致と書いた後、責任能力を欠く認知症患者
らへの監督責任をめぐる訴訟にも影響する可能性があると伝えてた。
NHKだと少し違う書き方で、「子どもの行為が通常なら危険がないもので、
偶然起きてしまった事故の場合には、原則、親の責任は免除される」。愛媛
県今治市、当時は小学6年生の児童とのこと。「司法判断の流れを変えるも
の」だと伝えてた。
☆ ☆ ☆
すぐ思い出した個人的経験が2つある。1つは、私が被害者。自転車に乗っ
て商店街をゆっくり走ってたら、真横から子どもの自転車が激突して来た。
親がほんの一言、謝っただけで、私もちょっとケガしただけだから、ペダルを
踏みこんで走り出そうとしたら、調子がおかしい。自転車を降りてじっくり調べ
ると、前のギア(歯車)が少し歪んでた。その後、取り替えるハメになって、部
品代だけでも4000円ほどの損失だし、面倒だったのを覚えてる。
トラブルにはっきり気付いた時にはもう遅かったけど、仮に親に賠償を求め
たら、反論されてたと思う。私の不注意を指摘するとか、子どもがやった事
だからとか。おそらく周囲の通行人も、子どもと親の側に立っただろう。子ど
もも謝ってるんだから、もういいじゃない!、とか、言いがかりはよせ!とか、
感情的な反応で。
まあ、おかげで私はその後、バイクでも自動車でも、左右に細かく注意する
クセがついたから、「授業料」としては安かったかも知れない♪ 十字路でこ
ちらが優先道路だろうが青信号だろうが、横から突っ込んで来る車はあるの
だ。住宅街の一方通行でも、大回りが面倒だからわざと逆走する車はあるし、
私もうっかり間違えて逆走したことがある。
☆ ☆ ☆
二つ目は、私が加害者になってた可能性があるケース。と言うか、男の子な
ら同じ経験は多いだろう。
小学校の校庭でよく野球してたけど、ボールが高いフェンスを越えて外に飛
び出ることは時々あった。特に、チップしてボールが後ろに高く飛んだ時は、
幹線道路に落ちるのだ。幸い、事故の話は聞かなかったけど、今考えるとあ
れは危なかったし、子ども心にも「大丈夫なのかな」とは思ってた。サッカー
だと、位置がフェンスから遠いしボールが大きいから、飛び出た記憶はない。
とにかく、判決や責任がどうであれ、至る所にリスクはある。特に相手が子ど
も(その他)だと、賠償金を認めてもらえないかも知れないから、一段と注意
が必要だ。もちろん、加害者側、監督者側の観点に立っても、今回の判決で
安心することはできない。「日常的な行為」とか「通常」、「偶然」、「予想できな
い」といった言葉の意味は、担当する裁判官らがその都度決定する、不確か
なことだから。
問題が起きて、「十分、予想できたはず」と断罪されないためにも、想像力
やセルフ・コントロール能力を鍛える必要がある。それは、事故に限らない
話だろう。ネットの情報発信でさえ、同様。では、また明日。。☆彡
(計 1617字)
| 固定リンク | 0
「社会」カテゴリの記事
- 就活(就職活動)の履歴書は手書きすべきか?、論争に思うこと&再び13km走、脚の疲れが抜けきらず(2023.02.20)
- 女性の成人式出席と振り袖スーツ問題、切ない・・&再びハーフ1km4分台、ギリギリ・・(2023.01.19)
- AKB48に14年間・2000万円を費やしたファンがグッズを大量破壊してお別れ・・という話に思うこと、色々♪(2023.01.09)
- 心にしみるコラム、「めぐり合う クリスマスの奇跡」(朝日新聞・窓)&18km走、再び1km5分切りでも不調(2022.12.27)
- 怠惰な小人の妖精として生きる「ゴブリン・モード」が流行♪、アンデルセン童話『食料雑貨店のゴブリン』のあらすじ(2022.12.17)
コメント
近くで、交通事故が有り、轢かれたのは認知症の老人。
加害者は、免許取り立ての大学生でした。幹線道路での
出来事らしいのですが、それぞれの立場に立つと
話の仕方が逆に変わります。
たまたまNHKのニュースも見ていました。朝日も
読んでいたので、つくづく難しいな・・と思いました。
小市民としては損害賠償保険にでも入る必要ありかな
と考えています。
テンメイさん、めまいお大事に。
投稿: orugann | 2015年4月 9日 (木) 21時53分
> orugann さん


こんばんは♪ いつも、どうもです
幹線道路で認知症老人が大学生にひかれたんですか。
それはある意味、両者にとって不運ですね。
細かい部分が争点になる所。過失責任の割合。
大学生は任意保険に入ってたかな。。
実は僕も子どもの頃、幹線道路に飛び出して、
車にひかれてます (^^ゞ 賠償金はなし。
入院中にお見舞いには来てくれたし、
悪い印象はありませんけどね。
小学校時代、友達が海に向かって投げた石が
僕の後頭部に当たった時は、出血がひどくて、
幼心に死を意識しました。
ボタボタと落ちる血を見ながら帰宅。
すぐ病院へ行って、2針縫って済みましたが、
相手の親は果物の缶詰を1箱くれただけ。
僕もウチの親も怒ったけど、田舎町の
ご近所さんだし、そのまま忘れたふり。
まあ、見方を変えると、よく今まで
生き延びて来たよな・・とは思います♪
今回の最高裁のケースだと、一番責任があるのは
学校や自治体だと感じますけどね。
ボールが飛び出さないようにしとけば良かったはず。
まあでも、そんな事を言い出すと世の中、危険だらけ。
多摩川も荒川も、自転車や歩行者が通るすぐ横で、
フェンス無しでも野球やサッカーやってます♪
なるべく気を付けること。保険に入ること。
そのくらいが現実的な対処でしょうね。
めまいのご心配、ありがとうございます。
まだ止まらなくてね。実は重病かも。。(^^ゞ
ちょっとビビリつつ、それではまた。。
投稿: テンメイ | 2015年4月11日 (土) 20時25分