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iOS11のiPadでの「画面収録」、用途が無い・・(著作権法は無関係)

iPad Proのカメラ機能で、動画を撮影することがたまにある。

プライベートな記録以外だと、テレビ画面とか。

 

テレビの側で録画してもいいけど、iPadで見れるようにする方が

便利なのだ。例えば、iPadを手元で見て操作しながら、PCで

ブログ記事を書ける。

 

無料の地上波テレビ放送を、個人的に「カメラ撮影」して私的利用

するのが合法か違法か、検索しまくってもなかなか信頼できる

解説はヒットしない。信頼できない情報でさえ、僅かしかないほど。

私が法律の条文を読んだ限りだと、合法的だと思う(後ほど説明)。

 

そもそも著作権法違反基本的に親告罪であって(第123条)、

権利者に告訴されなければ罰則は適用されないし(一応例外あり)、

法改正後の6年ほどで逮捕された例は(ほとんど)見当たらない。

改正前に拡大適用の危険性が騒がれただけのありがちパターンだ。

 

私の場合、カメラ撮影した動画を違法アップロードしないのは当然

として、自分の側でも2日前後で削除するから、処罰の可能性は

ほぼゼロ。大体、ビデオ撮影はファイルのサイズが大き過ぎて、

保存する気もしない。数百MB(メガバイト)~2GB(ギガ

バイト)にもなってしまう。。

 

 

     ☆       ☆       ☆

さて、今回気になったのは、iOS11の新機能らしい「画面収録」

(ビデオキャプチャー)。静止画のスクリーンショットなら毎日

使ってるけど、これは動画版。

 

カメラレンズがとらえた範囲だけビデオ撮影するのじゃなくて、

iPadやiPhoneの画面全体を録画する機能で、最近たまたま

知ったばかりだ。他の用事でアップルのサポート・ページを見たら、

その情報も目に入ったわけ。

 

180516a

 

使用方法というか、準備だけなら簡単。

 「設定」→「コントロールセンター」→「カスタマイズ」 

 →「画面収録」を選択→コントロールを追加

 

すると、コントロールセンターの右上に、二重丸の録画用マーク

(アイコン)が登場。なぜか右下に表示されることもある。

 

180516b

 

二重丸ボタンをタップする(軽く押す)と、「3 2 1」と3秒カウント

ダウンが出た後、赤色に変化して録画開始。

 

180516c

 

音声も収録したい場合は、最初に二重丸を長押しすると、「マイク

オーディオ」のボタンが下側に出るから、押してオンにすればいい。

 

180516d

 

 

     ☆       ☆       ☆

ところが、せっかく学習した操作がほとんど役に立たないのだ (^^ゞ

と言うより、今のところ私にとっては、「全く」役に立たない。テレビの

無料動画配信を撮れないから。利用規約に従って、業者の側が

直接拒否して来るのだ。

 

まず、日本テレビのアプリ「TADA!」。わりと丁寧な警告が出る。

 「エラー  画面収録がONになっているため、再生できません。

  画面収録をOFFにして、続きをお楽しみください」。

 

180516f

 

フジテレビの「FOD」は不愛想♪ だから視聴率で日テレに大差

をつけられるわけか(笑)。

 「エラー 。画面の録画を検知しました。動画を終了します」。

 

180516g

 

そして、毎週『ハニー』を楽しんでる(笑)、abema TV。

 「画面録画中は動画を再生できません」。フジよりはマシかも。

 

180516e

 

 

     ☆       ☆       ☆

というわけで、私にとっては、画面収録の用途がないのだ (^^ゞ。

ゲームの実況とか、端末操作の紹介なら使えるけど、そんな事を

するのはごく一部のアップローダー達だけだろう。

 

ちなみに、私はやるつもり無いけど、特殊な録画用アプリを使えば

保存できるのかも。

 

公式の動画無料配信を録画(ダウンロード)して、そのまま私的

利用」するのは、著作権法のすき間をつく合法的行為だと思う

無料の地上波テレビ放送も同様。

 

実際、いくら検索しても、法律の明示と共に違法だと主張するページ

は出て来ない。「違法の配信」の録画とか「アップロード」、「改変」

などが禁止されてるだけだ。

 

 

      ☆       ☆       ☆

著作権法で一番関係ありそうな箇所を、著作権情報センターから

引用しとこう。第八章・罰則、第百十九条

 

180516h

 

 「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者・・・・・・は、

 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金・・・」。

 

ところが、非常にわかりにくい形で、罰則適用から除外される場合が

書かれてる。

 

 「第三十条第一項・・・に定める私的使用の目的をもって自ら

  著作物若しくは実演等の複製を行った者・・・を除く」。

 

ちなみに第三十条第一項とは、下の箇所。要するに、一般人の

個人的な録画再生は基本的に認めるという意味だ。

 

180516i

 

 「第五款 著作権の制限

  (私的使用のための複製)

  第三十条 著作権の目的となっている著作物・・・は、個人的

  に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において

  使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、

  その使用する者が複製することができる」。

 

 

      ☆       ☆       ☆

上の最後に、「使用する者」が複製と書いてるから、録画代行業者

は逮捕されることも(たまに)ある。

 

では、友人に頼んで録画してもらうとどうかというと、法律の解釈

の問題になるけど、おそらく大丈夫だろうという話だ(弁護士ドット

コム)。実際、そんな事で立件された一般人は聞いたことがない。

 

ちなみに私は今年、東京マラソンの放送を友達に録画してもらった。

代金や手数料は払ってないし、起訴されることはないと信じる♪

それでは今日はこの辺で。。☆彡

 

           (計 2190字)

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